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固定資産税とは?ー新築購入時の軽減措置とその条件ー
不動産を購入した後に新築戸建てを購入することは、多くの人々にとって重要な人生のマイルストーンです。しかし、不動産を所有すると、固定資産税や不動産取得税のような税金が発生します。不動産取得税は取得時に支払わなければなりませんが、固定資産税は毎年支払う税金です。そこで、固定資産税の軽減措置が存在します。本ブログでは、初心者の方にも分かりやすく、新築戸建てを購入後の固定資産税を軽減する方法について解説します。
固定資産税とは?
固定資産税は、不動産を所有する者が自治体に支払う税金で地方税のひとつです。固定資産税は毎年1月1日時点に、その土地と建物を所有している人が払います。もし年の途中に別の人に売った場合、所有期間の割合で元の持ち主と今の持ち主が分担して払うのが一般的です。一戸建ての場合、土地と建物の評価額に基づいて課税されます。
固定資産税は毎年4月以降に、自治体からの請求書によって通知されます。一括で支払うまたは、数回に分けて支払うことができるようになっています。新築の場合は、軽減措置があり、固定資産税額の支払う負担が減ります。
どこで確認できるの?
現在お住まいのマンションや戸建ての固定資産税額を知りたい場合は、役所で固定資産税評価証明書を発行することで知ることができます。発行には手数料が発生します。
今後新しくマンションや戸建てを購入する際にその場所の固定資産税額を知りたい場合にも、各市町村の役所で確認をすることができます。方法としては、下記2つあります。
公租公課証明書で確認する
役所で入手できます。固定資産評価証明書と同様、固定資産評価額を知ることができるのに加えて、実際にいくら払っているかの固定資産税額を知ることができます。 固定資産評価証明書と違うのは、課税標準額も明記されているという点です。発行には手数料が発生します
新築戸建ての固定資産税軽減措置とは?
新築戸建ての固定資産税軽減措置は、一定期間内に新築戸建てを購入した場合に適用される税金の軽減策です。これは、新築物件の購入者を支援するために、一時的に税金の負担を軽くするものです。軽減措置が受けられる条件には、居住部分の床面積や新築後の経過年数、改修の状況などが関係してきます。
土地については、固定資産税の特例措置があります。また、新築住宅については、2022年度の税制改正によって、固定資産税の減額措置が2年間延長されることとなり、2024年3月31日までに所有した新築住宅について減額や減免などが適用されます。
軽減措置の計算の方法は?
新築戸建ての固定資産税は、建物の完成時点での評価額に基づいて計算されます。評価額は、土地の価格と建物の価格を合算したものです。3年に一度の頻度で固定資産税評価額の見直しが行われ、一般的には、建物の価格は建築年数に応じて減価償却されますので、年数が経つと評価額が下がっていきます。
固定資産税額の計算は、土地や建物の場合、「課税標準額×標準税率1.4%」というのが基本です。
固定資産税額を知りたい場合は、所有者であれば市役所や税務署で「固定資産評価証明書」や「固定資産課税台帳」を閲覧することで確認をすることができます。
新築の住宅に対する軽減措置が2024年まで延長!
新築の住宅なら、基本的には3年間、評価額の2分の1が軽減措置されます。
適用条件は以下の通りです。
2024年3月31日(令和6年)までに新築された住宅であること |
住宅の居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること |
共同住宅は居住部分の床面積に廊下や階段などの共用部分の床面積を按分し、加算した床面積で計算すること |
併用住宅は居住部分の割合が1/2以上であること |
一戸建て以外の貸家住宅は、一戸につき40㎡以上280㎡以下であること |
2022年4月1日(令和4年)からは、土砂災害特別警戒区域等の区域内で住宅建設を実施する場合、市町村長が行った勧告に従わないで建設されたものについては対象外です。
また、長期優良住宅ならば、軽減措置が2年延長になり、住宅は合計5年、マンションは合計7年になります。
住宅用地 | 軽減内容 |
小規模住宅の用地 (200㎡以下の部分) | 1/6 |
一般住宅用地 (200㎡を超える部分) | 1/3 |
新築住宅 | 軽減内容 |
床面積が50~280㎡※1 3階建て以上の耐火/準耐火構造※2 | 5年間 1/2に減額 |
床面積が50~280㎡ | 3年間 1/2に減額 |
認定長期優良住宅 | 軽減内容 |
認定長期優良住宅である新築住宅 住宅以外の部分がある場合は住宅部分の 床面積の割合が全体の1/2以上である ※1、※2の条件を満たしている | 7年間 1/2に減額 |
認定長期優良住宅である新築住宅 住宅以外の部分がある場合は住宅部分の床面積の 割合が全体の1/2以上である ※1の条件を満たしている | 5年間 1/2に減額 |
新築住宅を建築又は購入した時は、上記の軽減措置を受けることができます。上記の期間が過ぎると建物にかかる固定資産税は満額、支払いをしていかなければなりません。ただこちらは冒頭でも述べた通り、3年に一度の頻度で固定資産税評価額の見直しが行われ、一般的には、建物の価格は建築年数に応じて減価償却されますので、年数が経つと評価額が下がっていきます。新築から15年も経てば、当初の評価額の20%程度の評価額に下がります。
まとめ
新築戸建てを購入後の固定資産税を軽減する方法には、居住用住宅特例や住宅ローン控除などの措置があります。これらの軽減措置を利用することで、固定資産税の負担を軽減することができます。ただし、各自治体や国の制度によって異なるため、詳細な情報を確認することが重要です。不動産購入時には、専門家のアドバイスを受けることもおすすめします。
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