こんにちは!営業部の内富です!
5月が誕生日のE主任に続いて、6/12(土)は
I先輩のお誕生日でした!!🎊
そこで、いつもお世話になっている僕👦と
3倍返しの誕生日プレゼントを約束していたE主任🧑で
誕生日プレゼントを渡してきました!!
(↑3倍返しについては、ブログ「上司が本気だしたら・・・」でチェックしてください。笑)
僕はI先輩が大好きな「生ビール🍺」をプレゼント✨

ビールだったら絶対に外れはない!!と思い、「のどごし生」を
買ったのですが、I先輩が1番好きなのはまさかの「金麦」笑笑
僕以外の社員の方はそのことを知っていたらしいですΣ(゚Д゚)💦
次はしっかり「金麦」を買おうと思います🔥笑
そしてE主任は、Aランクの黒毛和牛のユッケをプレゼント🎁


購入後にI先輩に生肉が食べられるかを確認していました😲😲💦
果たして、大丈夫だったのでしょうか。笑
次からは僕もE主任も事前にちゃんと下調べを行おうと心に決めました。笑
ですが、プレゼントを渡したらI先輩も喜んでくれていたので、
今年の3倍返しは成功!?だったと信じます😁😁笑
後日、I先輩からビールとユッケ食べたよ!と写真が届きました✨

せっかくおしゃれなお皿で撮ってくれたのに、
ビール・ユッケ・冷やっこという居酒屋メニューで
おじさん感を醸し出しています、、、笑
ですが、この組み合わせは絶対美味しいですよね!!😋😋
僕もいつか黒毛和牛のユッケを食べながらビールを飲みたいなーと思いました😊
I先輩いつもありがとうございます👦🧑
お誕生日おめでとうございました😄🎂✨

「内富の宅建問題チャレンジ!!」
今回は第7回目の問題チァレンジ!!
今回も正解を狙って頑張って下さい!!
今回は「契約書に貼る印紙」に関する問題です!!
ではLET’S try!!!🔥
『6万円の印紙税が課税される契約書に、誤って10万円の収入印紙をはり付け、
消印した場合、過大に納付した4万円の印紙税については、還付を受けることが
できない。』
〇か×かでお答えください!!
正解は、、、
×です!!
【解説】
納付した印紙税に過誤納金(=超過額)があり、税務署長の確認を受けた場合は、収入印紙に消印していても、その過誤納金(=超過額)の還付を受けることができます。
今回の問題は、不動産に関わった仕事をしていない方にとっては、すこし難しかったかもしれませんm(__)m次回もぜひチャレンジしてみてください!!🔥







